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家庭外に置かれた子どもたちを養育する施設スタッフおよび里親のための「フェアスタートトレーニング」

国連憲章「子どもの権利に関する条約」の抄訳

この条文をしっかり読み、子どもの権利を十分に理解して、子どもたちに教える際に反映してください。


[出典:国連サイバースクールバス、 抄訳バージョン]

  1. 全ての子どもたちは、人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治意見または他の意見、生まれた場所や、生みの親が誰であるかによって差別されてはならず、以下の権利を持つ。
  2. 子どもたちには、健全かつ普遍的な方法で、尊厳を持って自由に、身体的および精神的に育ち、成長する特別な権利がある。
  3. 子どもたちには、名前を有する権利と国籍を取得する権利がある。
  4. 子どもたちには、特別の世話と保護を受ける権利と、健全な食事、住居、および保健サービスを受ける権利がある。
  5. いかなる障がいであれ、これを有する子どもたちには、特別のケアを受ける権利がある。
  6. 子どもたちには、第一に両親および家族からの愛情と理解がある中で成長する権利があり、そのような家族がいない場合にも、子どもたちには公的機関からの愛情と理解がある中で成長する権利がある。
  7. 子どもたちには、無償で(初等)教育を受ける権利、遊ぶ権利、ならびに自我を成長させて、責任を持って行動できる有用な社会人になるために学ぶための平等な機会を有する権利がある。
    また、子どもたちの両親には、子どもたちを教育し、導く特別の責任がある。
  8. 子どもたちには常に最初に援護を受ける権利がある。
  9. 子どもたちには、虐待行為や搾取から保護される権利があり、身体的および精神的な発達を妨げる労働に従事する義務はない。
    子どもたちは、雇用が認められた最低年齢になる前に労働に従事してはならず、それが健康を阻害したり、道徳的および身体的発達を妨げたりする場合にはその年齢に達したとしても従事してはならない。
  10. 子どもたちは、(種族、国籍、宗教、生まれが異なろうとも)すべての人たちの間の平和、理解、忍耐、および友情について学べるよう準備されなければならない。

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